群馬県大学図書館協議会
平成6年3月16日
(主 旨)
第1条 この細則は、群馬県大学図書館協議会会則(以下「協議会会則」という。)第9条第2項の規定に基づき、群馬県大学図書館協議会会費(以下「会費」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。(会 費)
第2条 年会費は、5,000円とする。(細則変更)
第3条 この細則の改廃は、総会の議を経て行う。付則
1 この細則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この細則施行後、第2条の規定にかかわらず、平成6年度は徴収しない。
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