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 群馬県大学図書館協議会 

 運営委員会 細則 


平成6年3月16日

主 旨
第1条 この細則は、群馬県大学図書館協議会会則(以下「協議会会則」という。)と称する。

(協議事項)
第2条 運営委員会は、協議会会則第4条に規定する事項の具体的事項について協議する。

(組 織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)協議会会則第2条に規定する大学図書館から選出された者
(2)その他運営委員会が必要と認めた者

(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き、常任幹事館の者をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を召集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(委員以外の者の出席)
第5条 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(事 務)
第6条 運営委員会の事務は、常任幹事館において処理する。

(細則変更)
第7条 この細則の改廃は、総会の議を経て行う。

付則
1 この細則は、平成6年4月1日から施行する。


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