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 群馬県大学図書館協議会 

 会 則 


平成6年3月16日

名 称
第1条 本会は、群馬県大学図書館協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(組 織)
第2条 協議会は、群馬県内に所在する大学、短期大学及び高等専門学校等の図書館(以下「大学図書館」という。)をもって組織する。

(目 的)
第3条 群馬県内に所在する大学図書館の相互協力の進展を図ることを目的とする。

(事 業)
第4条 協議会は、第3条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
 (1)大学図書館に関する研究調査
 (2)大学図書館における相互協力の推進
 (3)図書及び図書館に関する研究会、講習会等の開催
 (4)その他協議会の目的達成に必要な事業

(役員)
第5条 協議会に、次の役員を置く。
 (1)常任幹事館 1館
 (2)幹事館    若干館
 (3)監査館    1館
2 会長は、常任幹事館の長をもって充てる。
3 常任幹事館、幹事館及び監査館は、総会において互選によってこれを定め、その任期を2年とし、再任を妨げない。

(役員の職務)
第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 幹事館は、合議により会の運営にあたる。
3 監査館は、会計を監査する。

(総 会)
第7条 協議会は、年1回定例総会を開催するほか、必要に応じて臨時に開くことができる。
2 会長は、総会を召集し、その議長となる。
3 総会は、加盟館の2分の1以上の出席がなければ成立しない。
4 総会の表決権は、1館について1票とし、議決は出席館の過半数によって決し、賛否同数の場合は会長が決定する。

(運営委員会)
第8条 協議会の円滑な運営を図るため、必要に応じて運営委員会を置くことができる。
2 運営委員会に必要な事項は、別に定める。

(会 計)
第9条 協議会の運営に要する経費は、次の収入をもって充てる。
 (1)会費
 (2)寄付金その他の収入
2 会費に関する事項については、別に定める。
3 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事 務)
第10条 協議会の事務は、常任幹事館において処理する。

(会則変更)
第11条 この会則の改廃は、総会の議を経て行う。

付則
1 この会則は、平成6年4月1日から施行する。


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